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第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、社団法人埼玉県聴覚障害者協会という。

(事務所) 
第2条 この法人は、事務所を埼玉県さいたま市浦和区大原3丁目10番1号埼玉県障害者交流センター内に置く。

(目的)
第3条 この法人は、聴覚障害者の生活、文化、教育等の水準の向上を図るとともに、聴覚障害者に対する社会一般の理解を広め、その社会参加と自立を促進し、もって社会福祉の充実と発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 聴覚障害者についての相談及び指導に関する事業
  2. 聴覚障害者についての広報、啓発及び調査研究に関する事業
  3. 聴覚障害者の文化・教養に関する事業
  4. 手話通訳者の養成、指導及び派遣に関する事業
  5. 聴覚障害者の福利厚生に関する事業
  6. 聴覚障害者の保健体育に関する事業
  7. その他前条の目的を達成するために必要な事業

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第2章 会員

(会員の種類) 
第5条 この法人の会員は、次の3種とする。

  1. 正会員  この法人の目的に賛同して入会した埼玉県内の聴覚障害者の団体
  2. 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会したもの
  3. 名誉会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で、総会において推薦されたもの

(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会費)
第7条 正会員及び賛助会員は、総会で別に定める会費を納入しなければならない。
2 名誉会員は、会費を納入することを要しない。

(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で理事長に届け出なければならない。
2 会員である団体が解散し、又は会員が死亡したときは、退会したものとみなす。

(除名)
第9条 正会員又は賛助会員が次の各号のいずれかに該当するとき、及び名誉会員が第2号に該当するとき、総会において正会員の4分の3以上の同意を得て、その会員を除名することができる。

  1. 正当な理由なく会費を1年以上納入しないとき。
  2. この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、当該会員に除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。

(会費等の不返還)
第10条 退会し、又は除名された正会員又は賛助会員が既に納入した会費その他の金品は、これを返還しない。

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第3章 役員等

(役員の種別及び定数) 
第11条 この法人に、次の役員を置く。

  1. 理事長   1人
  2. 副理事長  1人
  3. 理事   20人以上30人以内(理事長、副理事長を含む。)
  4. 監事    2人
  5. 議長団   3人

(役員の選任)
第12条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長、副理事長は、理事の互選により定める。
3 理事長及び監事・議長団は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)
第13条 理事長は、この法人を代表し、会務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 監事は、民法59条の職務を行う。

(役員の任期)
第14条 役員の任期は、3年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第15条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったとき、又は心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、総会において会員の4分の3以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
2 第9条2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。この場合において、第9条第2項中「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。

(役員の報酬)
第16条 役員は、有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。

(顧問及び相談役)
第17条 この法人に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、学識経験者のうちから理事会の推薦を経て理事長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、理事長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
4 前項に定めるもののほか、顧問及び相談役に関し必要な事項は理事会の議決を経て理事長が定める。

(事務局)
第18条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の議決を経て理事長が任免し、その他の職員は、理事長が任免する。
4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

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第4章 会議

(会議の種別)
第19条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(会議の構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。

(会議の権能)
第21条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

  1. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  2. 総会に付議すべき事項
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(会議の開催)
第22条 通常総会は、毎年3月及び5月又は6月に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

  1. 理事会が必要と認めたとき。
  2. 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
  3. 監事が民法第59条第4号に基づいて招集するとき。

3 理事会は、次に掲げる場合に随時開催する。

  1. 理事長が必要と認めたとき。
  2. 理事の3分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき。

(会議の招集)
第23条 会議は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号又は同条第3項第2号の場合には請求があった日から14日以内に会議を招集しなければならない。
3 会議を招集する場合には、その構成員に対し、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、会議の日の5日前までに通知しなければならない。

(会議の議長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員のうちから選任する。
2 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(会議の定足数)
第25条 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第26条 会議の議事は、この定款に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議における書面表決等)
第27条 やむを得ない理由により会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の適用については、出席したものとみなす。

(会議の議事録)
第28条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 会議の日時及び場所
  2. 会議の構成員の現在数
  3. 総会にあってはその総会に出席した正会員の数、理事会にあってはその理事会に出席した理事の数及び氏名
  4. 議決事項
  5. 議事の経過の概要及びその結果
  6. 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

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第5章 資産、事業計画等

(資産の構成)
第29条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 財産目録に記載された財産
  2. 会費
  3. 寄附金品
  4. 事業に伴う収入
  5. 資産から生じる収入
  6. その他の収入

(資産の管理)
第30条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(事業年度)
第31条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第32条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、その事業年度開始の10日前までに総会の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情があるため、その承認を得られない場合には、その事業年度開始の日から1ヶ月以内に総会の承認を得るものとする。
2 前項ただし書きの場合において、総会の承認を得るまでの間は、前事業年度の予算に準じて収入し、及び支出することができる。
3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 理事長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(事業報告、決算及び財産目録)
第33条 この法人の事業報告、決算及び財産目録は、理事長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を得なければならない。

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第6章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第34条 この定款は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得、かつ、埼玉県知事の認可を得なければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第35条 この法人は、民法68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2 総会の決議に基づいて解散する場合は、正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 解散のとき存する残余財産は、総会の決議を経、かつ、埼玉県知事の許可を得て、この法人を類似の目的を有する他の団体に寄附する。

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第7章 雑則

(委任)
第36条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

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附則

  1. この定款は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
  2. この法人の設立当初の役員は、第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず平成6年3月31日までとする。
  3. この法人の設立当初の事業年度は、第31条の規定にかかわらず設立許可のあった日から平成6年3月31日までとする。
  4. この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び予算は、第32条第1項の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。

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