第1条 趣旨
 この基準は、社団法人埼玉県聴覚障害者協会が管理するホームページ(以下「協会ホームページ」という。)への広告の掲載基準に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 広告の種類
 掲載する広告は、協会ホームページ内に表示される広告画像(以下「広告」という。)で、広告主の指定するホームページにリンクするものとする。

第3条 広告の規格
  広告の規格は、原則として次の表のとおりとする。
 大きさ:縦40ピクセル・横120ピクセル 形式:GIF(アニメ不可) データ容量:4KB以下

第4条 広告掲載の位置及び枠数
 広告を掲載する位置は、協会ホームページのトップページで協会が指定する。
  2 掲載する広告の枠数は、20枠とする。

第5条 広告掲載の基準
 協会ホームページに掲載する広告は、次のいずれにも該当しないものとする。
 (1)協会の公共性、中立性及び品位を損なうおそれがあるもの
 (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
 (3)政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
 (4)公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
 (5)その他広告として掲載することが妥当でないと理事長が認めるもの

第6条 広告の掲載期間
 広告の掲載期間は、12月以内で1月単位とする。

第7条 広告の掲載料
 広告の掲載料は、1枠につき月額10,000円とする。
  2 広告の原稿は、広告主の責任と負担で作成するものとする。
第8条 広告掲載希望者の募集
 広告への掲載を希望する者の募集は、協会ホームページ及び広報しき等の広報印刷物により行うものとする。

第9条 広告掲載の申込み
 協会ホームページへの広告掲載を希望する者は、「広告掲出申込書」(様式第1号)により、理事長が指定する期間内に申込むものとする。

第10条 広告掲載の決定
 理事長は、第9条の申込みを受けたときは、あらかじめ理事会の意見を聞いたうえで、広告掲載の可否を決定するものとする。
  2 理事長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果等を通知するものとする。

第11条 広告掲載料の納付
 広告掲載料は、掲載が決定した後、理事長が指定する期日までに、協会の納入通知書により一括前納するものとする。

第12条 広告掲載の優先順位
 理事長は、広告掲載を希望する者の数が、第4に規定する枠数を超えたときは、次の順位により決定するものとする。
 (1)公社、公団、公益法人、福祉関係及びそれに類するもの
 (2)公共的性格のある私企業で、県内に事業所等を有するもの
 (3)前号に規定するもの以外の私企業
 2 1の規定によっても、希望者の数が第4の枠数を超えるときは、抽選により決定するものとする。

第13条 広告主の責務
 広告の内容等に関する責任は、広告主が負うものとする。

第14条 広告掲載内容の承諾
 広告掲載可の決定を受けた広告主は、掲載内容等を記載した承諾書を理事長に提出するものとする。

第15条 広告内容等の変更
 理事長は、広告の内容等が各種法令に違反しているおそれがあると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができるものとする。

第16条 広告掲載の取消し
 理事長は、次の各号に該当する場合には、広告主への催告その他何らかの手続きを要することなく、広告の掲載を取り消すことができるものとする。
 (1) 指定する期日までに広告掲載料が納付されなかったとき
 (2) 指定する期日までに広告原稿が提出されなかったとき
 (3) 第15の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき
 (4) その他協会ホームページへの広告掲載が適切でないと理事長が判断したとき

第17条 広告掲載の取下げ
 広告主は、自己の都合により、書面を添えて協会ホームページの広告掲載の取り下げを理事長に申し出ることができる。この場合において、既納の広告掲載料は還付しない。

第18条 広告掲載料の還付
 理事長は、広告主の責めに帰さない理由により、広告の掲載を取り消したときは、既納の掲載料を還付するものとする。この場合において、還付する広告掲載料は、掲載を取消した月の翌月分以降の総額とする。

第19条 広告掲載期間の延長
 理事長は、広告掲載期間内に、協会の都合で協会ホームページを閉鎖したときは、閉鎖日数に応じて掲載期間を延長するものとする。ただし、閉鎖日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。

第20条 その他
 この基準に定めるもののほか、協会ホームページの広告掲載に関し必要な事項は、理事長別に定める。

附 則
 この基準は、平成18年 4月 1日から施行する。